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和歌山地方裁判所 昭和32年(ワ)108号 判決

原告 片山幸一 外七名

被告 国

訴訟代理人 大久保敏雄 外二名

主文

原告等の請求はこれを棄却する。

訴訟費用は原告等の負担とする。

事実

原告等訴訟代理人は請求の趣旨として債権者片山幸一、大久保清蔵、南川清、大久保隆男、松本林松、長尾正道、長沢博次郎、神向トリヱ、債務者堅田捨松、間和歌山地方裁判所田辺支部昭和三十二年(ケ)第六号不動産競売事件につき昭和三十二年十一月四日付作成の配当表中被告に関する部分を取消し、別紙(一)支払表の通り更正する。訴訟費用は被告の負担とする。との判決を求める。その請求の原因として原告等は昭和三十年二月一日訴外堅田捨松外一名に対し別紙(二)目録記載の物件を担保として金三百九十五万五千円を返済期昭和三十年七月三十日、利息日歩二銭の約束で貸与したところ債務者堅田捨松は同年七月十五日内金三十七万五千円を返済したのみで残金三百五十八万円の返済を履行しないので原告は抵当権実行の為め前記抵当物件の競売を申立て和歌山地方裁判所田辺支部昭和三十二年(ケ)第六号不動産競売事件係属中被告は昭和三十二年九月十日右訴外堅田捨松に対し金十四万一千三百五十円の健康保険料厚生年金保険料の債権があるからと優先配当の申立を為し低当物件の一部競売せられた売得金三十五万円から競売執行費用金三万一千五百十九円を差引金三十一万八千四百八十一円につき別紙写の通り(三)配当表作成せられ昭和三十二年十一月二十日を配当期日に指定せられた。右配当期日に於て原告等は被告債権に対し異議を申立てた処異議完結に至らず而して原告等の異議の理由は被告は訴外堅田捨松に対し、昭和二十九年六月分を始めとし昭和三十年十月分まで別紙(四)保険料表記載の通りの健康保険料、厚生年金保険料をいずれも各其の月始めに決定納付を命じた債権があると申出ているが、訴外堅田捨松は昭和二十八年八月二十六日株式会社堅田工務店設立と同時に従来個人経営であつた工務店の業務一切を右株式会社堅田工務店へ引継ぎ代表取締役に就任して昭和三十年七月三十一日右株式会社解散に至る迄右会社の業務以外に堅田捨松個人としては何等の事業を経営したこともなく、従つて従業員等ある筈がなく従業員は総て株式会社堅田工務店に属するものである。従つて訴外堅田捨松は右株式会社堅田工務店設立と同時に従前の個人経営の事業を廃止し、これに代つて株式会社堅田工務店が其の事業主となり事業所を持つに至つたので厚生年金保険法第六条、健康保険法第十三条に定められた事業所の事業主は株式会社堅田工務店であつて訴外堅田捨松個人は事業主で無いことは今更茲に説明を要しないところである。而も株式会社堅田工務店設立以来労働基準監督署其の他に対する届出等は総て株式会社堅田工務店を以て為し堅田捨松個人が事業主の届出は一として無く失業保険料、労災保険料の如きも株式会社堅田工務店として決定を受け之を納付して来て居たものである。右の如き明白な事実に徴すれば被告の為した前記保険料徴収査定行為は全く納税義務者で無い者を対象とした行為で当然無効のものであること洵に明白であつて原告等は被告に対し被告の右当然無効の査定に基く訴外堅田捨松に対する保険料債権の存しないことは明かであり堅田捨松個人の負担による前記競売事件の売得金については被告は何等の請求権がないものであるから請求の趣旨通りの判決を得たく本訴に及んだ次第であると述べ被告の答弁に対し訴外堅田捨松が昭和二十八年三月一日以降堅田工務店の名称のもとに製材業を営み人を雇入れ事業継続中昭和二十八年八月二十六日株式会社堅田工務店を設立と同時に個人経営の堅田工務店を閉鎖株式会社堅田工務店に於て個人経営当時の堅田工務店の営業場所に於て同店経営の事業と同一の事業を開始したこと従業員も個人経営当時に使用していた者を会社の事業に使用して居たこと及び右個人経営の事業一切が右会社に引継がれた後も事業主変更届の手続はとられていなかつたことは争はぬが、株式会社設立後も堅田捨松個人に賦課した健康保険料ならびに厚生年金保険料を納付しこれに何等の異議なく現在に至つた旨の主張はこれを否認する。和歌山県財政課係官に於ては事業主に変更のあつた事実を承知の上株式会社堅田工務店を対象にして事務を処理していたものであつて株式会社堅田工務店に於て事業開始以来全部右保険料を納付し和歌山県民生部保険課に於てもこれを認めた上受納して居たものであるのみならず個人経営の堅田工務店の事業は廃止せられこれに代るに株式会社堅田工務店の事業に変つたことは同民生課長に於て認めて居たものである。従つて堅田捨松個人に対し為した本件健康保険料、厚生年金保険料の賦課は当然無効である。よつて被告の主張は理由がないと附陳した。

被告訴訟代理人は原告等の請求を棄却する。訴訟費用は原告等の負担とするとの判決を求め答弁として原告等がその主張のような物件に対し抵当権実行のため和歌山地方裁判所田辺支部に対し競売の申立をなしこれが同支部昭和三二年(ヶ)第六号不動産競売事件として係属し右事件に関し被告(所管和歌山県民生部保険課長)が昭和三十二年九月十日訴外堅田捨松に対する金十四万一千三百五十円の健康保険料等の滞納金徴収のため同支部に対し交付要求をなし同支部において原告主張のような配当表が作成され同年十一月二十日が配当期日に指定されたこと右期日に原告等が被告の前記債権に対し異議を申立てこの異議が完結しなかつた事実及び被告が訴外堅田捨松に対し原告等主張の通り厚生年金保険料及び健康保険料を毎月賦課して納付を命じたことは認めるがその余の原告主張事実はこれを争う。本件各保険の保険証その他いずれも堅田捨松個人名義で出して居る。従つて本件各滞納保険料も堅田捨松個人のものであつて右の各賦課処分は無効ではないから原告等の異議は失当である。即ち訴外堅田捨松は昭和二十八年三月一日以降堅田工務店の名称のもとに、製材業をいとなむため人を雇い入れ事業を始めたため、厚生年金保険法及び健康保険法の適用を受ける事業主となつたが、被告(和歌山県民生部保険課長所管)より同月以降毎月健康保険料並びに厚生年金保険料の賦課処分を受け、その決定に基いて保険料を被告に納付しており、訴外堅田捨松の事業が廃止され、これにかわつて株式会社堅田工務店が事業の主体となつたと原告等の主張される昭和二十八年八月二十六日以降も引き続き被告が右堅田捨松に賦課した健康保険料並びに厚生年金保険料を納付しこれに何等の異議もなく現在に至つたものである。また健康保険法施工規則第十八条厚生年金保険法施行規則第二十四条により事業主体に変更のあつた場合には、前事業主並びに新事業主の連署による事業主変更の届出義務が課せられているが、訴外堅田捨松と株式会社堅田工務店間の事業主の変更については被告ないし和歌山県知事に何等の届出もない。そのうえ右堅田捨松と株式会社堅田工務店との間には事業所、事業の規模に差違はなく被保検者である従業員も個人当時に使用していた者を引続き会社の事業に使用していたのである。原告等は、株式会社堅田工務店において事業開始後の保険料はすべて同会社名で納入された旨主張されるが、このような事実はない。すなわち、和歌山県民生部保険課長は昭和二十八年三月一日以降堅田工務店こと堅田捨松を健康保険法ならびに厚生年金保険法上の事業主として同人に対し毎月保険料を賦課していたが、この保険料の納入はすべて右堅田捨松においてなされ、株式会社堅田工務店名で納入されたという事績はまつたくない(乙二号証の一ないし六参照)。また原告等は、右保険課長においては堅田工務店こと堅田捨松の事業が株式会社堅田工務店の事業に変更されたことを認めていたと主張されるが、このような事実もない。右保険課長の掌理する健康保険ならびに厚生年金保険の適用を受ける事業主の数は県下約三、〇〇〇件に及び、事業主から事業主変更の届出のない限り事業主に変更があつたかどうかは到底知り難く、右保険課長においても、堅田工務店の事業に関しその事業主変更届出のないことから、終始事業主を堅田工務店こと堅田捨松として健康保険、厚生年金保険を適用し、保険料の徴収をなしていたもので、株式会社堅田工務店に事業主が変更されたような事実はまつたく知らず、したがつてこれを認めたこともないのである。なるほど原告等提出の甲一〇号証の二記載によれば、宛名を堅田工務店(株)殿として一見会社宛に送られた差押物件の公売通知の観を呈しているが、右保険課においてなす公売の通知は一括して百数拾件同時になされるので、その際記入に当つた係官の誤記にすぎないのである。なんとなれば、右滞納処分による差押の前提となる保険料の賦課処分がすべて個人事業である堅田工務店こと堅田捨松に対してなされているうえ、右滞納処分の対象となつている差押物伴のマツダ三輪トラックも堅田捨松個人の所有に属するもので、会社の所有に属するものではない(乙三号証)。したがつて右公売の通知も当然右差押物件の所有者である堅田工務店こと堅田捨松に対してなされたものであるが、たまたま誤つて(株)の記入がなされたにすぎない。しかも右堅田捨松の財産差押に関して同人から何等の異議もなく、その後更に個人所有の不動産差押の際もまつたく異議を聞かず、本件配当加入に際して始めて第三者である原告等から事業主変更の旨の主張がされたのである。このような事情のもとでは、仮に原告等主張のような事業主の変更があつたとしても旧事業主である訴外堅田捨松に健康保険料並びに厚生年金保険料を賦課した行政処分の瑕疵は前記のように事業主よりの事業主変更の届出義務違反に起因するものであり、かつ事業の主体が何人であるかは外観上明白とは到底いい難いものであるから、当然無効の処分ではないと考える。仮に前記各保険料賦課処分に原告等主張のような瑕疵があるとしてもその瑕疵は右のように行政処分の無効原因とはなり難いものであるから、賦課処分を被告自から、または訴願の裁決或は行政訴訟により取消されない限りは、被告の交付要求の妨げとはならない。けだし配当表に対する異議の訴たる本訴において原告等が前記各保険料賦課処分の取消事由に過ぎない瑕疵を異議の理由とし、すでになされた賦課処分による保険料債権の存在しないことを主張できるとすれば行政事件訴訟特例法所定の手続によらずして行政処分の取消を得たのと同様の結果を招くこととなるのであるが、そのような結果を容認する場合には同法の設けられた趣旨を全く無視する不合理が生じよう、すなわち行政事件訴訟特例法のいわゆる訴願前置主義を排除することとなり、また同法第五条第三項では行政処分の日から一年を経過したときは抗告訴訟の提起を許さないとする制限にも反する場合が起るのである。本件の交付要求にかかる名保険料債権は昭和二十九年六月より同三十年十月までの間毎月に賦課されたものであつて、この処分に対しては何人よりも訴願がなされておらず、しかも本訴提起まではすでに一年以上を経過しているのであるから、もはや取消を求めることを得ないものである。したがつてこのような保険料債権の効力を否認し本件配当表から除外することは到底でき得ないものと考える。よつて原告等の異議は失当であるからこれが請求に応ずることができないと述べた。

証拠〈省略〉

理由

原告等がその主張にかかる物件につき抵当権実行のため当裁判所に対し競売の申立をなしこれが当庁昭和三二年(ケ)第六号不動産競売事件として係属し同事件に関し被告(和歌山県民生部保険課長所管)が同年九月十日訴外堅田捨松に対する金十四万一千三百五十円の健康保険料厚生年金保険料の滞納金徴収として当庁に交付要求をなし、当庁において原告等主張のような配当表が作成され同年十一月二十日配当期日に指定されたが同期日に原告等が被告の右申出債権に対し異議を申立てこの異議が完結しなかつたこと及び訴外堅田捨松が昭和二十八年三月一日被告主張の場所において堅田工務店なる名称で製材業を開始し従業員を使用して右各保険関係法規所定の事業主となつたことは当事者間に争のないところである。そして右訴外堅田捨松が同年八月二十六日右個人経営にかかる堅田工務店の営業場所に株式会社堅田工務店なる名称の会社を設立しその後同会社名義で従前同じ従業員を使用し建物機械その他什器一切を引継ぎ右堅田工務店と同種類の事業を営んで来たこと及び被告が右訴外人の会社設立後もその主張の期間毎月同訴外人に対し健康保険料、厚生年金保険料を賦課し納付を命じて来たことは当事者弁論の全趣旨によりこれを認めることができる。そこで被告の右保険料賦課処分は原告等主張のように当然無効のものであるかどうかにつき検討するに本件各保険に関し事業主体に変更のあつた場合には前事業主並びに新事業主の連署による事業主変更の届出義務が課せられて居ることは健康保険法施行規則第一八条厚生年金保険法施行規則第二四条により明らかなところである。しかるに原告等が自認するように届出義務者である前示堅田捨松等において右の事業主変更の届出をしなかつた。そのため被告はその変更の事実を知らず前示の如く会社設立後も毎月右堅田捨松を事業主として各保険料を賦課しその納付を命じたところ同人が昭和二十九年五月分まで何等異議をとどめないで納付したので、被告はその後も事業主に変更がないものと認めて引続き前示の如く昭和三十年十月分まで賦課し納付を命じて来たがこれに対しても同訴外人から何等の異議がなかつたことは成立に争のない乙第一号証、同第二号証の一乃至四の各一、二及び証人西川文八の証言並びに被告弁論の趣旨に徴し十分これを認めることができる。原告等は会社設立以来労働基準監督署等に対する届出は株式会社堅田工務店名を以つて為し失業保険料、労災保険料等いずれも会社が納付者として決定を受けてこれを納付し又本件保険についても株式会社堅田工務店において支払つたので被告においても事業主変更の事実を知り、係官においてはすべて前記会社で取扱われてきたと主張するのであるが、失業保険、労災保険等について事業主変更の手続が了せられていたからと云つて右保険と異なる本件各保険につき、変更届出義務を免がれることができないのは勿論本件保険と原告等主張の右失業保険等とは被告の事務担当機関が異なるのであるから一つの保険につき変更の手続がなされたからと云つて他の保険担当者において変更の事実を了知したものと断定し難いことは言うまでもなく又会社の会計から保険料を支払つたとしても堅田捨松個人が負担した義務を代つて支払つたと言うに過ぎず、その支払も前示証人西川文八の証言により明かなとおり保険料の収納は右訴外人の場合主として訴外株式会社紀陽銀行南部支店においてなされていたが、会社名義の小切手を以つて支払われた場合銀行としては納入義務者捨松が第三者の小切手を以つて支払つたものと解したであろうし、被告は収納者からたゞ支払のあつた通知に接するだけでどのようなもので支払われたかその種類内容まで通知を受けないのであるから原告等主張のような事実を以つて被告が当然事業主変更の事実を知つていたとは称し難い(他の郵便局を通じて支払つた場合も同様である)従つてこの点に関する甲第四乃至第八号証、同第九、十号証の各一、二同第十二号証の一、二を以つては前示認定を覆すことができない。又被告の末端係員が会社名義の小切手で滞納保険料の支払を受けたから被告が当然変更の事実を知つている筈だとの証人堀笑子、同堅田房一の各供述は同人等の単なる憶測を述べたに過ぎないものであるから、右の各証言部分は裁判所これを採用しない又甲第十一号証の一、二は被告が訴外堅田捨松の右保険料滞納処分として同人所有の三輪トラックを公売処分に付した際の通知であり従つて同号証の二中の(株)なる文字は係員において誤記したものであることは成立に争のない乙第三号証及び証人西川文八の証言によりこれを推認するに難くないので右甲号証は原告等に有利な証拠とはならない。なお又会社の事務担当者訴外堅田房一が延滞保険料につき公売処分を受けた際事業主に変更のあつたことを理由として被告に対し異議を述べた旨の被告の主張に副う証人堅田房一の証言部分は前示証人西川文八の証言に徴しこれを措信しないそして他に前叙認定を左右するに足る証拠はない。事実は以上のとおりとすると従業員と共に営業場所、営業設備などの物的施設一切を承継して個人事業を法人経営に変更することは営業譲渡による営業主の変更の場合と同様外観上営業の同一性を失わないものと称せられる程のものであるから事実事業主に変更があつたかどうかは必ずしも外部から明白だとは称し難い。それにひきかえ本件の各保険の保険料は毎月賦課決定されその通知が事業主(前示訴外堅田捨松)に発せられる故右事業主にはその決定に誤りがあるかどうかはその都度知り得たはずであり誤りがあれば少くともその後の分につき是正の手続が容易に採り得られるのである。にも拘らず事業者堅田捨松がその後においてもその手続を採らず寧ろ捨松個人に課せられた保険料を何等の異議をとどめないで納付し、該決定を是認する態度に出でたのであるが、それはひとえに同訴外人か事業を会社組識に変更したとは云えその事業が実質的には個人事業と何等選ぶところがなかつた証左であり、そのことは又証人堅田房一の一部証言により認められるとおり堅田捨松又は同房一個人所有名義の工場の建物及び三輪トラックを何等の取きめもなく会社のために使用したり、会社に譲渡し会社の所有に帰したはずの機械その他什器一切を個人の事業財産として右工場と一括して原告等に対し工場抵当権に設定して金融を受け又個人において融資を受けた金銭を会社の整理に投入する等右捨松自身事実経理の面において個人と会社とを厳格に区別していなかつたことからも首肯できるのである。すなわち本件の各保険料はそのような事実の許に被告が堅田捨松個人に対し賦課したのであるからその処分行為は外観上明白且つ重大な瑕疵のある行為とは言い難い。けだし変更届出の義務が課せられているのに拘らずことさらその義務に違反して届出をなさなかつたため変更の事実がなかつたものとしてなされた行政行為についてはその処分をなすに至つた原因及びその瑕疵の程度殊に被処分者に及ぼす影響等からするもその行為は取消されない限り何人もその処分を有効なものとして尊重しなければならない性質のものと解するのが相当である。それ故本件被告の保険料賦課処分は絶対無効の行為とは称し難くこれを行為者である被告から、又は訴願の裁決或は行政訴訟(行政事件特例法による訴訟)により取消されない限りは有効な行為と認めなけれはならないことは多言を要しないところである。ところが本件はそのような取消があつたとの主張並びに立証がないので右の各行為が有効な行為であると言うの外はない。よつて本件各保険料の賦課処分の絶対無効を前提とする原告等の本件異議は理由のないことが明かであるからこれを失当として棄却し訴訟費用の負担につき民事訴訟法第八十九条、第九十三条を適用して主文のとおり判決する。

(裁判官 依田六郎)

支払表、物件目録、配当表保険料表〈省略〉

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